賃貸運営は 入居があれば 退去もあります。入居者さんの悩みごとや交渉ごとの相談は 迅速に対応することが 大切です。
今回は 退去の際の敷金精算について 原状回復にかかる費用『 【敷金の返金】退去時の返金はある。知っておこう! 』として 入居者さんの目線と 大家さんの目線を含め 契約内容や基準を含め 深掘りしていきます。
早期に 結論が出せれば 入居者さんにとっては 次の新しい生活の準備 また 大家さんにとっては 新しい入居者さんの為の入居準備が出来るのが 双方にとって 一番良いことと考えています。『 円満解決 』の考え方として この情報を 判断基準の一つとして 活用頂ければ幸いです。
【敷金の返金】退去時の返金はある。知っておこう!
退去時の敷金は 『 いくら返金されるのか? 』『 いくら返金しなければならないのか? 』という 退去される方と 大家さんとの間で 退去清算の項目や金額など よくクレーム(認識相違)となる内容ですので スムーズな敷金精算を目的として 考え方含めて 深掘りします。
敷金が 全額かえってこない!
敷金が 全く返ってこない!
敷金返還どころか。請求が来た!
【立場の違う観点から】
※お部屋の使用状況・使用時の手入れが良くない入居者(退去者)さん お部屋を誰が見てもひどい状況にされている方は 『 敷金は全額返金される 』という言葉が先行してしまって 故意過失部分において 修繕が必要となる事 修繕費用の負担が発生してしまう事を理解されておらず 入居時の賃貸借契約の内容や経年での使用状況・退去時の室内の状況などを 考慮されていなかった方がおられることを見聞きします。
※一方では 専門知識を悪用する業者も少なからず報告されていて 一般消費者である入居者さんから敷金清算(退去清算/修繕費用)で修繕項目や費用請求等を 一般常識を逸脱し 多くの利益を上げる業者も散見されます。
上記の認識の相違が起こる事から 妥当な金額かどうかは ケースバイケース 個々の契約内容で 判断が変わってきますので この投稿内容を確認した後 ご自身の賃貸借の契約内容や使用状況(現状)を 確認してみて下さい。
認識相違は 契約条件の理解の相違から始まっています。
敷金精算の敷金とは
敷金精算の敷金の意味合いと 敷金の金額の違いを参考までに記します。
賃貸のお部屋を借りる際に取り決めた預かり金で 部屋を退去するときに 生活をしていて 故意過失など入居者さんの原因で 付いてしまった傷などを直す 原状回復するために必要な費用として 入居前にあらかじめ預けておくお金です。
また 家賃の未払い分があれば退去時に 返済にあてる要素も含まれております。基本的には 未払いの賃料や原状回復にかかった費用が差し引かれ 残りのお金が戻ってくるのが一般的です。
物件の募集内容によりますが 家賃相当額の1か月分から3カ月分が 敷金を預ける目安です。
敷金の金額の設定に 明確な基準はなく 最近では 敷金ゼロ円の物件も よく見聞きするようになってきました。
※契約期間の途中解約等の短期違約金等の決まりや特約等が 厳しめになっていることもありますので 契約内容をしっかり認識して トラブル防止に役立てて頂ければ幸いです。
※払わないといけないものは 請求されますので 払わなくてはいけません。
募集時の賃料や敷金の考え方についても
本稿のフォロー記事として 公開しています。
あわせて 下記リンクにて ご覧ください。
賃貸借契約書の確認
敷金精算のなかで 原状回復に必要な項目や費用 また入居の経過年数によって 負担割合の決定が必要になります。
入居時の署名捺印されている 『 賃貸借契約書 関係資料 』に 記載されている内容が 双方合意されている 優先される事項となります。
※入居者さんに不利な内容は 法的には認められない判例もあります。
【 負担の内容・金額・割合等を決定するための書類は 】
・賃貸借契約書
・重要事項説明書
・退去修繕に伴う覚書
※修繕費用等が明確に記載されたこのような書類を採用している業者さんも増えています。
※内容が不利と考えるのであれば 契約時(入口)に 交渉することがトラブル防止にもつながり重要です。
※借りる。借りない。貸出す。貸し出さない。どの選択肢も選べるのは 契約締結前(入口)と認識することが重要です。
※契約締結時に 退去時の費用等についても 認識しておくことが 入居中のお部屋の使用状況も きれいに使用するなどに 影響することも含め 納得のいかない修繕費用が 掛からない事に繋がると考えております。
『 借りたものは 借りた時よりきれいに返す 』
心構えの方は 退去の清算もスムーズに 双方合意できると考えております。
【 記載のない事項等の基準は 】
・原状回復のガイドライン
・裁判の判例
『 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 』
負担すべき原状回復費用は?
退去される方が 負担すべき原状回復費用をめぐるトラブルは 多くの報告があるため 国土交通省で ガイドラインとして 提示されております。
原状回復費用
ガイドラインでも 記載があるように 原状回復の内容 方法等については 最終的には 契約内容 物件の使用の状況等によって 個別に判断 決定されるべきものであると考えられています。
契約時に 原状回復にかかる費用や クロス補修の際の単価なども 事前に決めて 双方合意のもと 契約締結し 入居を開始をする必要があると考えます。
※詳細記載がない場合などは 判例等により 判断が必要で 交渉が発生してくる内容となりますので 契約時に 掘下げておくことが重要です。
『 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 』
原状回復費用の負担を少なくする方法
原状回復費用を少なくする 魔法の方法はありません。がっ。
『日々の心がけ』と 『退去時の対応』により 負担が少なくなります!
払わなければならないものは 支払う必要がありますし 双方納得がいかない場合は 法的なところで 結論を出して頂くしか 方法がありません。
日々の心がけで大切なことは?
・傷や汚れそうな箇所には 養生をすること。(床などクッション材を使用するなど)
・日々の清掃を怠らない。
(通常使用の範囲内にある事)
・季節による環境変化に対応する。
(カビの発生防止など/フォロー記事:【賃貸クレーム】カビが発生。結露がひどい。対応方法)
・設備不良等の放置をしない。
(漏水による床等の腐食/換気不良による湿度や悪臭)
壁や床などの養生も 工夫次第で 楽しんで おしゃれに 演出されておられる入居者さんもおられますよ。
退去時にできる対応は?
【 損傷個所の確認 】
入居時損傷個所が 退去清算の負担項目 原状回復項目・費用に含まれていないか確認する。
【 残置物を残さない。 】
自転車置場・倉庫や普段あけることの無い収納・引出しの中は 要チェックです。
【 出来る限り清掃をする。 】
退去立会等で 入居中に ご自身の物として大切に きれいに使用して 頂いていたか ある程度想定できます。 きれいな場合と汚れている状態では 違いがあると感じております。
(通常使用の範囲を超えているか否か。は大きな基準となりえます。)
※退去時にルームクリーニングが 行われるので 清掃はしなくて良いという考えを 持っている方も多いと思いますが わたしは 管理会社経験上 業者さんにお願いしてまで清掃する必要はないと考えますが ご自身で出来る範囲は しっかり清掃しておくことを お勧めします。
※壁が汚れていて クロス(壁紙)を貼替するべきか。張り替えないべきか。判断は 各々確認される担当者さんの助言から大家さんの判断となります。
極力不要な修繕費用がかからないようにするためにも クロスを少し濡れた雑巾等でやさしくふくことで 汚れがなくなる事もありますので 今までお世話になったお部屋へ感謝の意味も込めて ご自身で清掃し 気持ちよく退去引渡しを行いましょう。
フォロー記事:【IHの掃除】頑固な焦げ付きは削る!納得の落とし方!
敷金清算で重要な入居時損傷個所の報告については
本稿のフォロー記事として 公開しています。
あわせて 下記リンクにて ご覧ください。
退去時の問題ではありません。
基本的には 契約時の 『 賃貸借契約書や重要事項説明書 』をもって 決まっている内容・金額が妥当と考える必要があります。
その契約のもと 『 入居時の損傷個所 』 『 日々の使用方法 』と『 退去時の対応 』で 退去清算の負担割合 金額も決まります。
賃貸物件を賃借して使用する場合は 契約時・入居時・退去時含め ご自身の大切な物件と置き換えて 善良なる管理者の立場(善管注意義務)で使用することで トラブルを最小限に抑えられることを お伝えしておきます。
通常の使用によって部屋が消耗した部分 減価償却費や必要経費分は 賃料に含められていると考えられており 賃貸人(大家さん)が修繕義務を負います。
賃借人の故意・過失 例えば 壁に大きな穴をあけたり ペットなどにより部屋の建具や設備などを 傷つけたりしてしまった場合などは 善管注意義務違反として 賃借人(入居者さん)に 原状回復の義務が発生します。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
少しでも 参考になれば 幸いです。
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賃貸物件の新生活が 始まるまでの流れのまとめ記事として 知りたいことが 見つかりやすい様に 下記リンクの投稿記事を 公開しました。
『 賃貸の申込から入居時チェック退去清算まとめサイト 』
から ご覧頂き 参考になれば幸いです。