【賃貸の騒音】うるさい!退去してもらおう。

うるさい場合の対処法?
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賃貸物件は 共同住宅の割合が多く 騒音の問題は よくある近隣のクレームの一つです。
騒音問題は 発生の連絡があった際に 早期に適切な対応を行い 早期解決させることが重要です。
音に関しては 感覚的なところもあり 個人差があることも事実です。 先入観を持たずに 現状の確認を行い 適切な対応を心掛けることで 良い入居者さんに 長く住んで頂けるように!住みよい快適な居住空間を維持するために!お悩み解決のお力になれれば幸いです。

 
 

【賃貸の騒音】うるさい!退去してもらおう。

 
賃貸は 共同住宅の割合が多く 騒音の問題は よくある問題 クレームの一つです。
解決策を含め 改善できず 最悪の場合は 退去してもらう判断になることも多いのですが 退去して頂く対応に 時間がかかってしまうと 騒音被害を受けている良い入居者さんが退去をしてしまう事が 発生していることを見聞きします。
 
騒音を出している入居者さんが 騒音の改善をせず 住み続けることで 現在 住んで頂いている良い入居者さんや 新たに入居された入居者さんが 退去してしまうこともあり 賃貸運営としては 最悪の事態に発展してしまう場合があります。 
 

初動から 解決までの時間を 最短にとどめることが重要となります。

 
 

騒音問題を考えていく上で 騒音の 3つのパターンを確認しておきましょう。

 

 

1 実際にうるさいパターン
2 生活音レベルの騒音パターン
3 精神的な問題を抱えたパターン

 

 
①の 『 実際にうるさいパターン 』というのは 訪問等で 複数人で騒いでしまったり TVの音量などが大きいなどの場合などがあてはまり 注意して直してもらう事や 事件事故になってしまうことも想定し 警察にお願いして 現地訪問して頂き 対処することで わりと早期に解決することが可能と考えています。
 
②の 『 生活音レベルの騒音パターン 』は 人間関係の感情的な問題があったり 生活リズムの違いがあったり ③の 『 精神的な問題を抱えたパターン 』による騒音問題は 通常の話しが通用しないということが 考えられ 改善して頂く事や 退去頂くまでに 時間と労力が必要になります。

 

 

共同住宅での許容範囲

 

騒音でうるさいという判断は 人により 騒音の種類や大きさの基準 感じ方が違うことや 生活リズムの違いにより 時間帯の相違により 変わってしまうことが考えられます。
 

騒音の基準を知っておきましょう。

 

【 騒音の種類 】

・人の声や足音などの生活音の関係
・テレビ ピアノ ステレオなどの音響機器の関係
・洗濯機 掃除機などの生活リズムが影響する機器の関係
・エアコン室外機などの住宅機器の関係
・浴室や便所の給排水の音 扉の開閉の音などの建物設備の関係
 
生活音などは 悪気がなく 気が付いてない場合もあり 知らずに 迷惑をかけている入居者さんもおられます。
 

 

アパートの大家さんや管理会社さんとして 問題となる騒音レベルであるかを見極める際は 騒音の『 受忍限度 』言い換えれば『 社会生活を営むうえで我慢するべき限度 』を騒音計で 測定された測定値である騒音値:デシベルによって 用途地域ごとに騒音の規制基準が設けられていますので 目安として考えて頂ければと思います。
 

受忍限度を超えた騒音に関しては 規制基準などをもとに 原因となる入居者へ注意を促せます。

 
 

近隣騒音に関する環境基準は 40~60デシベル以下一般的です
 
騒音における受忍限度の騒音値の基準については 各都道府県や市町村が 個別に規制基準を設けています。
 
※騒音測定や録音をすることは 騒音問題の解消に役立ちますので 対応の検討も必要です。

 
 

一般的な騒音の対処方法

  
ここでは 一般的な騒音の対処方法をお伝えします。
※対応を放置することなく 早期に行うことが重要です。

 

【 騒音が発生した際には できるだけ早く 大家さんや管理会社さんに 相談し改善して頂く。 】
騒音発生した直後であれば 騒音の原因者も自分と認めやすいのですが 時間がたつと 認められにくいという傾向もありますので できるだけ早く 我慢の限界になる前に 相談して改善して頂いてください。
※早期に連絡することで 大家さんや管理会社さんも 本人に認めて頂きやすく 解決も早くなる傾向があります。

 

【 管理会社さんの立場であれば 直接本人に 連絡を入れる。 】
騒音トラブルを改善するために 発生した際に できるだけ早く  確認した内容をもとに 原因となっている入居者さんに 直接連絡を入れて 騒音について 心当たりがないか確認を含めて 注意喚起する。
※入居者さんが 原因者である近隣の方へ直接 お話しをするのは 控えられた方が 良いと考えます。事件事故に発展する可能性がありえます。

 

【 掲示板に掲示し 入居者全員に注意文を渡す。 】
アパートの入居者全員に向けて 騒音についての注意を記載した手紙を渡します。具体的な内容を記載し 原因となっている入居者さんが 察知できるようにすることが重要です。
 

 

※基本的には 皆さんに確認しているとして 通報頂いた入居者さんが 特定できない様に対応することが大切です。

 

【 直接本人に 訪問対応する。 】
騒音トラブルが改善されない場合 確認した内容をもとに 原因となっている入居者さんに 管理会社さんの立場で 直接訪問にて 注意喚起します。
 

管理会社さんであっても 訪問対応をおこなう際には 事件事故に繋がる事もありますので 2人一組での対応を 行うことをお勧めします。

 
 
 

退去してもらうには

 
大家さんとして 騒音問題に対応する際は 被害を訴えている入居者さんが 神経質すぎる場合もあるので 先入観を持たずに 現状確認することが重要です。
 
現状確認の結果から 騒音の改善指示や 退去を検討することになります。
 

 

現状の確認が重要

 
騒音の対応をする際に 大切なことは 現状の確認です。
退去頂く お話しを行う場合にも 時系列にて 取りまとめておくことが 重要です。
 
騒音を注意して 改善して頂ければ問題ないのですが 具体的な状況を把握せず 対応を急いでしまうと ごまかされたり わたしも騒音の件で 相談したかったなど 収拾がつきにくくなる場合があります。
 

『 昨日の22:00友達などと集まって騒いでなかったですか。 』と具体的に話しをすることで 事実であれば 謝罪も頂けます。 事実でなければ 他の部屋が原因と考えられます。
 

 
 

騒音を発生させている お部屋が違う事も多々ありますので 現状の確認は 先入観を持たず 慎重に行いましょう。

 
 

確認する際の内容( 具体的に )
・いつから騒音が聞こえだしたか。気付いたのはいつからか。
  昨日から/3日前からなど 
・どのような騒音がするのか。
  機械音/設備音/足音/人の声など
・騒音の頻度や時間帯
  昨日だけ/数日前から毎日/毎週土曜日など
・騒音が聞こえる部屋
  直上の部屋/右隣りの部屋など
 
 
 
 

騒音問題に対応する際は 被害を訴えている入居者さんが 神経質すぎる場合があるので 双方の意見を フラットな立場で確認することを 心掛けましょう。

 
 

契約書の確認

 

契約書に明記していれば 騒音問題の改善や退去頂く場合の資料として 優位な交渉が可能となります。

賃貸借契約をする際に 入居者さんは 賃貸借契約により定められた用法に従って 建物を使用しなければならない 用法遵守義務を負っています。受忍限度の範囲を超えた騒音を発生させている入居者さんに対しては 賃貸借契約書において 特定の禁止事項を定めていれば 用法遵守義務違反を理由に 賃貸借契約を解除できる場合があります。

賃貸借契約の解除を可能とする禁止事項明記が大切です!
 

・騒音などにより 他の入居者さんへ 迷惑をかけないように居住する。
・大音量での テレビ ステレオなどの操作を禁止する。
 

賃貸借契約書に上記のような騒音に関する条項がない場合でも『 近隣への迷惑行為をしない。 』ということが 用法遵守義務に該当すると考えられ 賃貸借契約の解除を主張することも可能です。

 
 

退去に向けて

 
基本的には 騒音問題が改善されて 快適な居住空間を提供することが 賃貸運営の正しい姿なのですが 入居者さんによっては 改善しない。改善が見られない場合もありますので その際には 退去に向けて 対応する決断も必要です。 
 
退去頂くためにも 契約時の関係者である 保証人さん 親や親族 緊急連絡先の方など 騒音損害を 提示したり 騒音問題に関しての 事実データ等の記録を提示し 改善 退去に協力してもらう事も 視野にいれて 対応を進めていきましょう。
 
 

もう一つ 押さえておかなければ ならない大切な事

 
 

大家さんと原因者である入居者さんとの 信頼関係が破壊されている場合でなければ 賃貸借契約が 解除できない場合があります。

 

信頼関係が破壊されている状態とは
 
原因者である入居者さんと意思疎通がとれず 警察など第三者の注意喚起にも 応じない状態などがあげられます。
 
大家さんなどからの再三の注意や 被害を受けている入居者さんからの通報で 何度も警察が出動しているにもかかわらず 原因者が 騒音問題に対して改善しない場合には 『 信頼関係が破壊された 』として 賃貸契約の解除を請求できる場合があります。
 

 
 

共同住宅での心がけ

 
アパートなどの大家さんは 入居者さんに対して 平穏に通常の生活ができる環境を提供する責任 『 使用収益させる義務 』があります。
 

アパートの入居者さんから 騒音についての相談やクレームがあった場合は 原因となっている入居者さんに対して 注意喚起や 騒音問題を解消するよう アパートの貸主として 対処する必要があります。
 

放置していると 引越し費用等の損害賠償を請求されることも考えられます。

 

まとめ

大家さんとしての対応は

①騒音問題が発生したら 先入観を持たず 現状を把握する。
 
②原因者である入居者さんに 改善を求める。(投函・連絡・訪問など)
 
③改善されない場合は 保証人さんなどに改善又は退去交渉に協力頂く。
 
④ご理解頂けず信頼関係が破壊されていることの確認。
 
⑤弁護士さん等にて 賃貸契約の解除を請求して頂く。
 
※法的な対応ではなく 保証人さんなど含め 大家さんの判断をご理解頂き 共に交渉し 原因者である入居者さんに 納得してもらう事が 最短での退去になると考えております。
 
※騒音被害を受けている入居者さんから 騒音対応を放置しているなど 大家さんの対応不良で 引越し費用等の損害賠償を請求されない様に注意しましょう。
 
 
 

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『 【賃貸の騒音】隣近所がうるさい!直接伝えるのは危険。 』
 
 
 

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