不動産会社が悪かったでは 済まされない。
そうならないために!そんな時には!
『 不動産屋に騙された!賃貸物件で押える点はこれ! 』
知っておくべき管理の常識・非常識
物件を選ぶのも決めるのも 判断するのは
入居される契約者さんです。お部屋を探される際に
最低限 押さえる点を押さえることで
ほとんどの問題は 解決できると考えます!
不動産屋に騙された!賃貸物件で押える点はこれ!
不動産会社が悪かったでは 済まされない。
そんな時には!そうならないために!実例をもとに 掘下げます。
不動産屋に騙された
入居者さんに聞いた『 騙された! 』を掘り下げてみます。
・広告に載っていた賃貸物件の問合せをしたら 既に募集は終わっていた。
(実害:違う物件を案内された)
(実害:考えていた部屋にベットが置けなかった。)
(実害:別の物件をさがさなくてはならなくなった。)
(実害:不要な付帯商品を契約してしまった。)
(実害:引越しが完了しなかった。)
(実害:会社からの補助がでなかった。)
(実害:間取りが違った部屋に入居することになった。)
・退去時に思ってもいない費用を請求された。
これらの入居者さん 契約者さんの様な出来事は 不動産会社さん(仲介/管理/大家さん)は 少なからず 経験されたことがある内容かと思いますので 入居者さん目線に立った 事前の対応を心掛ける必要があります。
説明不足や認識不足の代表
賃貸借の契約締結時には 賃貸借契約書や重要事項説明書をよく理解する。よく確認する必要があります。
現場で 契約後や退去の時に よく耳にする説明不足や認識不足について 確認しました。
・解約予告違約金
・短期解約違約金
・退去修繕項目費用
・更新料
・設備品とサービス品
など
通知の期限は 1ヶ月前に設定されている場合が多いのですが 契約書や重要事項説明書で確認が必要です。
解約違約金が 例えば1ヶ月前が設定されていて 1ヶ月前に 通知していなければ 1ヶ月分の家賃相当額の違約金をもって 解約が受理されます。
代表的な期間
1年未満の短期解約・・・違約金として月額賃料の1ヶ月分を負担
敷金ゼロなどの場合の期間
1年未満の短期解約・・・違約金として月額賃料の2ヶ月分を負担
1年以上2年未満の短期解約・・・違約金として月額賃料の1ヶ月分を負担
違約金は 1ヶ月分に設定されている場合が多いのですが 上記の様に違いがある事もあるので 契約書や重要事項説明書で確認が必要です。
※違約金の相当額について 『 賃料の 』と『 賃料等の 』で 共益費が含まれたり 含まれなかったりしますので 注意が必要です。
※例えば 入居の長短に関わらずハウスクリーニングや畳の表替え等の負担が必須など。
更新料の用途
・契約者さんの情報確認の為 更新契約書を作成する事務手数料として
・長年の慣習として 大家さんや管理会社さんの一時金 収入として
設備品 と サービス品の違いは 故障した際に 誰が費用負担し 修理や取替をするか。重要事項説明書や特約等の確認が必要です。
設備品とサービス品の違いを含め
関連記事は こちらから
『 賃貸のサービス品の修理。わたしの負担! 』
原因の大半は認識相違
不動産屋に騙されたという方の意見を掘下げてみると 契約時の認識のずれや 現地でのあいまいな確認などから起こる認識相違が大半でしす。
誠意をみせろ!
お金目的か。気持ち的に 収まらない感情的なものなのか。判断を!
不法な お金目的であれば 毅然とした態度で 対応が重要です。
賃貸運営をしていく上での
誠意とは
・意見をしっかり聞く体制。
・悪い事は謝罪する。
・できることはできる。できない事は出来ない。
をしっかり伝える。
・ご納得頂ける着地点がないか模索する。
・最終的には 法的なところで判断頂く。
有識者の見解
入居者さんだけでなく 大家さんや管理会社さんにも 言えますが 下記の様な専門組織や公共的な場所で 相談することで 一般的な回答や 具体的なアドバイスが頂けるので 参考にして頂ければ幸いです。
【 困ったときには 相談してみましょう。 】
・宅地建物取引業協会/全日本不動産協会の相談窓口。
・全国の消費生活センター『 消費者ホットライン(全国統一電話番号 188) 』
・各都道府県の建設部・土木部の建築課・住宅課などの宅建業の指導担当部署。
示談で解決しない場合
有識者の見解を含めて 話し合いで解決しない場合は 法的な対応をとる必要があります。
・弁護士さんに依頼する。
※顧問弁護士さんや無料相談の利用も良いと思います。
・少額訴訟を行う。
少額訴訟で建物の明け渡しや物の引き渡しを求めることはできません。
引用:最高裁判所HP『 これから少額訴訟を利用しようとする方へ 』
不動産会社の見極め。賃貸物件を契約する上で押える点
不動産会社が悪かったでは 済ませられない部分があります。
双方の認識相違をなくし 信頼関係を構築することを 心掛けましょう。
中立な立場から考えると宅建業法違反や風評被害など メリットよりデメリットの方が大きいため 悪意をもって 賃貸の仲介を行う業者さんは 少ないと考えております。
しかしながら 説明したが理解していなかった。契約した後に契約内容について変更の要望がでる。認識相違が起こってしまう。などは よく聞く話なので 不動産会社さん側は プロとして 『 契約書に署名捺印したのでわかってるでしょ! 』ではなく いっぽ踏み込んで その様なことが起こらない様に 最善の方法で 契約前にご理解・ご納得いただくように努める必要があります。
また 物件を選ぶのも決めるのも 判断するのは 入居される契約者さんです。
お部屋を探される際に 最低限知っておくべき事 『 押さえる点を押さえること 』で ほとんどの問題は解決できると考えます!
・聞きにくいことを聞くこと。疑問に思ったことは必ず聞くこと。
例:専門用語がわからない。契約の判断に影響する内容かもしれません。
・契約時の内容を よく把握すること。
例:騙された?事例を参考に 押さえる点を確認して 契約手続きに挑みましょう。
・特別な決まり事や確認した内容なども 契約書の特約や覚書等に 記載してある事を確認すること。
例:口頭のみでは 言った。言わない。の水掛け論に 発展してしまう可能性があるため。
・わからない事がわからないので 丁寧にデメリットを教えてくれる。
例:違約金/修繕分担/退去時の清算方法など重要事項説明書や特約事項や覚書等の内容に重要な事項が明記されているため
・質問事項を明確に早期に回答頂ける。
例:物件選びに影響する場合もあるため
・付帯商品/サービス等の説明を費用と必要性のバランスまで考えて 断る選択肢も十分に考えてくれる。
例:内容を理解しないで 活用しなければ 無駄に費用がかかってしまうため。
物件を選ぶのも決めるのも 判断するのは 入居される契約者さんです。
お部屋を探される際に 最低限知っておくべき事 『 押さえる点を押さえること 』で ほとんどの問題は解決できると考えます!不要な問題ごとを抱えない様に
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