【入室許可】工事立会しない。後悔しない判断を!

立会いしてます!何してる?
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あっくんブログ


消防点検や設備の不具合等で お部屋の中に工事業者さんがお部屋に入って 修繕工事を行う場合があります。賃貸物件にお住いの場合は 大家さんや管理会社さんが代わりに立会を行って 消防の保守点検や修繕工事を行って頂ける場合もあります。
 
本当に任せていいのでしょうか。今回は『 【入室許可】工事立会しない。後悔しない判断を! 』として知っていればその判断はしていなかった。とならないように 入居者さんの目線で掘り下げます。
 
工事業者さんと入居者さんの日程調整を行って 工事の立会 工事の完了をご自身で確認し 修理が完了となるのが 通常の流れです。
立会いの是非を含めて 賃貸物件にお住いの心がけとして 活用して頂ければ幸いです。

 

【入室許可】工事立会しない。後悔しない判断を!

 

アパートのお部屋の中の設備などの不具合で 修理の工事が必要な場合は 基本的には 工事業者さんと 入居者さんで 日程調整を行って 入居者さんがおられる時に 工事が行われた後 試運転調整を行って 正常な状況を 入居者さんに確認して頂いて 一連の不具合の修理が完了となるのが 通常の流れです。
 

しかしながら 業者さんとの日程調整ができず 入居者さんが立会いできない場合 大家さんもしくは 管理会社さんが工事の立会いを依頼し 鍵の解錠施錠管理と工事の立会い 工事の完了確認を 入居者さんの代わりに おこなって頂く事があります。
 

結論から申し上げると 入居者さんの立会いが行えるように 日程調整して頂く事が正解です。

 

どうしても入居者さんによる立会いが難しい場合は 保証人さんや親族の方にお願いして 立会いを行うことがトラブルに巻き込まれない最善策と考え 調整することをお勧めします。

 
 

借りる側と貸す側双方にとって 当事者の立会が大切な理由を下記の『 立会しないと最悪のケースは信頼関係の崩壊へ 』でお伝えします。 

 

 

立会しないと最悪のケースは信頼関係の崩壊へ

 

基本的には 大家さんも 入居者さんと業者さんで 日程調整してもらい入居者さんの立会いで 作業をすることを望まれています。
 
しかしながら 入居者さんと業者さんで 日程調整がつかない事も良くある話です。
 
一般的な賃貸借契約書の中で『 立ち入り 』等の条項で 正当は理由がなければ 立ち入りを拒否することができないと記載があります。※契約されている賃貸借契約書が優先されますのでご確認ください。

 

 
業者さんとの日程調整が合わない理由で 大家さんなど第三者が代わりに立会いして 入室工事して頂くのは 慎重に検討することが必要です。
 

 
 
 

 
部屋に戻った際 何か物がなくなるっていたり 移動されて大切なものが壊れていたりすると 双方が互いに疑う事となり 信頼関係の崩壊にいたってしまう事が十分に考えられるます。
 
【入室許可】工事立会をしない。最大のリスクとしては 双方が納得できないことが起こり 損害が発生した場合に 信頼関係が崩壊してしまう事です。
 

 
 

立ち入りは認めたけれど 物が壊れることなどを 認めたわけではない。 実際に 物がなくなったことがある入居者さんからの相談もうけていますので リスク回避の観点からも 入居者さんご自身で 立会いを行うように心がけましょう。
 

発注者である大家さんに相談して 立会いを行なえるように 工事業者さんに日程調整の協力をお願いすることも一つの方法です。
 

※複数同時に修繕や点検する際には ある程度まとめて作業したい。日程が分散してしまえば 費用も変わってくる可能性があるのが集合住宅の特性でもあります。

 
 

 

契約書の『 立ち入り 』等の記載例

大家さんや大家さんが指定した業者さんは 本物件の保守 保全 防火 防犯等の管理上特に必要があるときは あらかじめ入居者さんの承諾を得て 本物件内に立ち入ることができます。なお この場合 乙は正当な理由がある場合を除き 立ち入りを拒否することができません。
 

大家さんや大家さんが指定した業者さんは 火災 地震 漏水 ガス漏れ 救護等の緊急事態の発生またはその可能性があるときは 入居者さんの承諾を得ることなく 本物件に立ち入ることができます。その場合 大家さんは 立ち入り後その旨を速やかに入居者さんに報告しなければなりません。
 

 
 

状況により変わる判断

 
指定された日時は都合が悪く 日程調整が難しいので 立会しないで不在だけど 工事業者さんに点検工事をお願いする。
 

指定された日程は都合が悪いので 立会いしないは 間違いです!
都合の良い日程を複数お伝えして 工事業者さんに調整してもらいましょう。

 

都合を合わせてもらうのが申し訳なく感じて 良かれと思って立会しないで不在の状態で 大家さんや管理会社さんに立会いを行って頂く。

立会なしで不在の状態で点検工事をお願いした場合 双方とも信頼関係の崩壊につながってしまうリスクにつながる可能性があることを承知で 判断をする必要があります。

 
 
 

緊急を要する工事

 
火災 地震 漏水 ガス漏れ 救護等の緊急事態の発生またはその可能性があるときは 時間が経つにつれて 被害が拡大してしまう様な状況の場合は 判断が変わります。
大家さんも 入居者さん双方にとって 即時 早期の対応をすることが メリットとなることも含め 立会いなどと言っている場合ではなく。即入室の判断で良いと考えます。
 

入居者がその時にいない場合は 大家さんは 立ち入り後その旨を速やかに入居者さんに報告しなければなりません。

 
 
 

緊急性が少ない工事

 

緊急性が少ない工事とは 時間の経過によって 被害の拡大がない。もしくは被害の拡大が少ない。場合で 不在の入室で 被害にあう可能性より リスクが少ないと判断される工事が想定されます。
 
基本的には 不具合等は早急に修繕する必要がありますが 日程調整がつかない理由で 入居者さん不在での大家さん等での立ち入り作業は 行なわない判断が 大家さんにとっても 入居者さん双方にとっても 正解だと考えます
 

日程調整が双方にとって大切ですね!

 
 

 

入居者さんの立会いが原則

 

不在での入室を許可して 何か不具合が生じた場合は 大家さんや工事業者さんを信頼していた場合でも 疑わざるおえません。
 
大家さんや工事業者さん側からしても 入居者さんを疑うことも十分考えられます。
 
日程調整ができないからと言って 大家さんや管理会社さんに立会いをお願いする判断をしない。立会いをする事が原則として調整判断が必要です。
 

どうしても日程の調整がつかない場合は 入居者さんの保証人さんや親族の方にお願いして 立会いを行ってい頂くのも一つの方法です。

 
双方とも信頼関係の崩壊につながってしまう可能性があるで 入居者さんは 長く住んでいく上でも また 大家さんの立場として長く住んで頂く観点からも 立会いなしの判断は 避けるように調整し 信頼関係の維持にお役立て頂ければ幸いです。
 

立会いなしの対応:大家さんの立場から信頼関係維持の為
 
入居者さんの都合で 入居者さんからの強い要望で 立会いをしない。立会いができない場合で 大家さんや管理会社さんの立ち会いを依頼された場合は 書面で事前に入居者さんから 『 立会いができない場合に発生する損害は 一切責任を負わない事とする。 』等の覚書を頂いておく事が重要です。
※基本的には立会いを行って頂くことを理解頂く事が大切です。
 
 

 

基本的には 書面を頂いたから 損害を発生させて良いと言うことではなく 立会いを促す意味を込めて 再確認としての意味合いが強いです。


 
 

今一度 心がけ
 
業者さんにも協力頂き 日程調整を行って 入居者さんに立会いを行って頂き  信頼関係の崩壊の可能性をゼロにしましょう。