安否確認は警察立会してもらえる?入室手順はこれ!

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賃貸運営には 様々なリスクが考えられます。『 安否確認は警察立会してもらえる?入室手順はこれ! 』リスク対策の一つ 安否確認について 深掘りしていきます。
 
今回は 賃貸運営のリスクのうち 事故物件リスクについて 早期発見により 一命を取り留めリスク回避に繋がることや 事故物件の防止対策・施策の一つとして 押さえておきたい安否確認・入室手順など 重要な情報を活用頂けるように お伝えいたします。
 
 

安否確認は警察立会してもらえる?
入室手順はこれ!

 
賃貸運営のリスクの一つ 『 事故物件 』 に対して 実際に対応している 事前防止の対策の一つ『 安否確認 』は重要です。
対処方法として お伝えしていきます。

 

異変を感じた場合
まずは 保証人さんなどで 安否確認の現地対応頂く事を考え 依頼しましょう!

 

契約者さんや保証人さんが対応できない場合等で 大家さんや管理会社さんなどで 対応しないといけない場合は どうすればいい?

 

勝手に お部屋に入る事はできないので 警察の方に 立会い頂き 安否確認することが必要になります。

 
 

安否確認の重要性

 
事故物件を事前に防げる対応の一つです。
 

まずは
保証人さんなどで 安否確認を頂く事
が必要です。

 
 
特に賃貸物件で

日ごろから気を付ける必要がある
気にかけておく必要がある物件等の条件は

 

・高齢者さんが ご入居の単身物件。
・生活保護受給理由等が 精神的な理由の場合の単身物件。
・初めての就職時の生活や 初めての賃貸の生活のご入居の単身物件。

 
 
持病や疾患・生活環境の変化などが考えられる場合は 定期的な連絡を取り合って頂ける『 保証人 』や『 緊急連絡先の方・親族 』や『 ケースワーカー 』など 周りに気にかけて頂ける方がいることで 最悪の事態は 防ぐことが可能なので 事前に 協力確認が必要です。
 

 

ケースワーカーとは

ケースワーカーとは 福祉事務所などで 身体上や精神上などの理由によって 日常生活を送る上で さまざまな困りごとを持つ 地域住民の『 相談援助業務 』に 従事する人。
ケースワーカーに寄せられる相談内容は 生活保護に関する内容から 高齢者や病気を抱えている人の介護 あるいは不登校の児童についての相談など 多岐にわたります。

 

 

警察立会の依頼

 
警察の立場としては『 民事不介入 』が大原則です。
 

警察の立会いについては 事件・事故等に値する安否確認 
状況情報を お伝えすることで 実現します。

 

警察の立場としては 『 民事不介入 』が 大原則ある事を理解した上で 対応依頼することが重要です。

 

警察の立会いについては
事件・事故等に値する安否確認 
状況情報を お伝えすることが大切です。
※基本的には 安否確認は 同行立会い頂けます。

 
 

安否確認入室の手順

 
安否確認する際の状況を取りまとめておく必要があります。

電気・ガス・水道などの利用状況やポストのたまり具合等も 押さえておきましょう。
 
 

警察への連絡

 
安否確認のため 立会いをお願いしたい旨を お伝えする。
 

立会いを依頼するときの伝えるべき事は?

 

警察の方に立会いを依頼するのは
事件・事故に巻き込まれている可能性もある事や お部屋の中で倒れている場合もある事が考えられる事が前提です。
※軽い気持ちでの 対応依頼は 迷惑となるので不可ですよ。

 

安否確認の理由
・〇月〇日から連絡がつかない。
・遠方の保証人さんから 安否確認の連絡があった。
・同僚の方から理由があり 安否確認したい連絡があった。
・ポスト等を見ると 部屋の出入りがない。
・〇日前から 洗濯ものが干したまま。
・滞納が始まり お部屋の電気も止まっていた。

 

立会い希望日
・一刻も早い方が良いので 異変に気付いた当日 最短で調整頂きましょう。

 

物件の情報
・住所/建物名/号室

 

 

入室時の確認事項

 
警察の方の立会いであれば
有事の際に 賃貸借契約書等も 持参準備しておいた方が良いと考えます。

 
入室にて 安否確認での 異常の有無を確認!

 

■安否確認で異常があった場合
安否確認で 入室時 中に契約者さんが倒れているなど 異常があった際には 立会頂いた警察の方に 一旦お任せし 指示を仰いで 対応に協力しましょう。

 
■安否確認で異常がなかった場合
・ポストや新聞など いつまで この部屋にいたか。出入りしていたか。確認しておきまよう。
 
・お部屋に戻られた際 連絡を頂くために通知文『 安否確認のため警察立会で入室した旨 及び 早期連絡を頂く旨 』を 玄関に入った所に分かりやすく おいておきましょう!

 
 

気を付ける点はこれ!

 
気を付ける点は 不法侵入にならない事です。
 
・大家さん・管理会社さんなどによる単独入室(警察立会なし)
 

所有者さんである大家さんであっても 契約者さんや保証人さん以外での 解錠・入室は 基本行わない 心がけが必要です。

 

安否等を 心配して行った行為が 不法侵入等で 違法行為をしたことになる場合があります。

 
 
・消防点検等の定期点検の入室(点検業者さんと大家さん立会い)

賃貸契約書に『 管理上必要な場合は 承諾なく立ち入る 』旨の条項が記載されているとしても 契約者さんや保証人さんに依頼し 立会いをすることを 基本的な対応としましょう。
 
消防法で定められているもので 正当な理由として扱われる可能性もありますが 契約者さんの日程等に合わせて頂き点検立会いを行って頂きましょう。

※立会いに 協力的でない悪質な場合は 別途対応が必要です。

 

※入室したことを 不法侵入したと主張される場合もありますが 器物がなくなったなどと主張されると 立証も 時間的にも 精神的にも疲れます!

※点検立会い頂けない場合の考え方としては 損害賠償請求される事があるリスクをとるより 点検入室できない事による 損害賠償内容を提示し 立会い頂く事が良いと考えます。

 

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『 大家さんの連絡先が知りたい。なぜ教えれない! 』
 
『 【警察の聞き込み】突然の訪問!まず確認。大家の対応! 』
 
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